東庭会会則
(名 称)
第1条 本会は、東庭会(県立長崎東高等学校ソフトテニス部後援会)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、県立長崎東高等学校ソフトテニス部に対する支援と、
会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、長崎市魚の町7-7七福商会 内に設置する。
(活 動)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1)母校ソフトテニス部及び部員に対しての接助
(2)正月3日「初打ち会」の開催
(3)「東度会クラブ」(連盟加入)の活動
(4)5月、11月「懇親会」の開催
(5)その他役員会にはかり必要と認めた事項
(会 員)
第5条 本会は、県立長崎東高等学校ソフトテニス部に籍を置いていた卒業生で組織する。
但し、年会費未納者の場合、本会則は適応されない。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名 (4)会 計 1名
(2)副会長 1〜2名 (5)幹 事 各回より1名
(3)理 事 若干名 (6)監 事 2名
(役員の選任)
第7条 役員は次の方法により選任する。
(1)会長は、副会長及び理事の中から総会において連出する。
(2)その他の役員については、会長一任とする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員は、次の職務を行なう。
(1)会長は本会を代表して会を掌握する。
(2)副会長は会長を扶けて会を運営し、会長不在の時はその職務を代行する。
(3)理事は本会の目的にしたがい各々担当の職務を遂行する。
(4)会計は本会の会計事務に従事する。
(5)幹事は各会を代表し、本会の目的のために会の運営を扶ける。
(6)監事は本会の行なう活動並びに会計の監査を行なうとともに、会の運営を扶ける。
(相談役)
第10条 本会に相談役を置くことができる。相談役は会長が委嘱する。
(会 議)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(1)定時総会は年に1回5月に行ない、正会員の過半数により成立し、
出席者の過半数により決議を行なう。
但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)役員会は役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
(3)議長は、会長もしくは会長が指名した者があたる。
(経 費)
第12条 本会の経費は、会費・その他の収入をもって充てる。
(1)会計は、定時総会において前年度の会計報告を行ない、その承認を得なければならない。
(会 費)
第13条 本会の会費は、次の通りとする
年会費 1口 1,000円〜
(事業年度及び会計年度)
第14条 本会の事業年度及び会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付 則
1.本会則は、総会の決議を経なければならない。
2.本会則は、平成8年4月1日より施行する。